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令和4年8月3日からの大雨による災害における介護報酬等の取扱いについて

令和4年8月5日、厚生労働省より令和4年8月3日からの大雨による災害における介護報酬等の取扱いについて、当会会員の皆様への周知の協力要請がございましたので、共有させていただきます。

詳細は以下をご参照ください。

●令和4年8月3日からの大雨による災害における介護報酬等の取扱いについて
https://24h-care.com/wp/wp-content/uploads/2022/08/6a03c971cf42b233f4e795f3fea77893.pdf

【第32回社会保障審議会(介護給付費分科会)】令和3年度 介護従事者処遇状況等調査の実施について

令和3年6月28日に第32回社会保障審議会(介護給付費分科会)が開催され、令和3年度介護従事者処遇状況等調査の実施について討議されました。

 

本調査は、介護従事者の処遇の状況及び介護職員処遇改善加算の影響等の評価を行うとともに、介護報酬改定のための基礎資料を得ることを目的に令和3年10月に実施し、令和4年3月に公表される予定です。

 

  • 第32回社会保障審議会介護給付費分科会介護事業経営調査委員会(web会議)資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19523.html

 

  • 【資料1】令和3年度介護従事者処遇状況等調査の実施について(案)

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000798102.pdf

 

  • 【資料2】令和3年度介護従事者処遇状況等調査票(案)

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000798103.pdf

【介護保険最新情報vol.991】「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和3年6月9日)」の送付について

令和3年6月9日(水)、厚生労働省より「介護保険最新情報vol.991」が発出されました。

 

【介護保険最新情報vol.991 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和3年6月9日)」の送付について】

https://www.mhlw.go.jp/content/000789955.pdf

第8期介護保険事業計画期間における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について

令和3年5月14日(金)、厚生労働省より第8期介護保険事業計画期間
(2021年度~2023年度)における介護保険の第1号保険料について、全国の市町村の動向のとりまとめが公表されました。

【第8期介護保険事業計画期間における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について 集計結果】
https://www.mhlw.go.jp/content/12303500/000779702.pdf

【(第8期)各都道府県平均保険料基準額一覧(Excel)】
https://www.mhlw.go.jp/content/12303500/000779705.xlsx

【(第8期)各保険者保険料基準額一覧(Excel)】
https://www.mhlw.go.jp/content/12303500/000779706.xlsx

全国の介護保険料基準額(月額・全国加重平均)は、第7期(2018年度~)は5,869円でしたが、第8期(2021年度~)は6,014円(+2.5%)となっています。

なお、第6期以前は以下のようになっています。

第1期(2000年度~)2,911円、第2期(2003年度~)3,293円、第3期(2006年度~)4,090円、第4期(2009年度~)4,160円、第5期(2012年度~)4,972円、第6期(2015年度~)5,514円。

介護保険の保険料(第1号被保険者)の財政に仕組みについては以下をご参考ください。

【介護保険の保険料(第1号被保険者) 財政の仕組み】
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/zaisei/sikumi_03.html

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)

2021年4月30日、厚生労働省より以下の事務連絡が発出されました。

 

【令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)】

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000775913.pdf

 

通所介護や特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設等のADL維持等加算に関する内容になっています。

令和3年度介護報酬改定に関する24時間在宅ケア研究会からの質問と厚生労働省からの回答

令和3年度介護報酬改定について、24時間在宅ケア研究会の会員様から当会に寄せられた質問を 厚生労働省老健局に照会し、以下の回答を得ました。

 

【 質問1】

定期巡回・随時対応サービスの認知症専門ケア加算(Ⅰ・Ⅱ)の算定につき、算定要件を満たした場合、事業所の利用者全員に算定できるのか。または「認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上」の利用者にのみ算定できるのか。

 

【 回答1】

認知症専門ケア加算(Ⅰ・Ⅱ)については、「認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上」の利用者に認知症ケアを行った場合に、当該利用者に対して行ったサービス提供に係る報酬に所定単位数を加算するものです。

 

【 質問2】

認知症専門ケア加算(Ⅰ)の算定要件に「認知症介護実践リーダー研修」の修了があるが、都道府県で独自の認知症介護研修を行っており、「認知症介護実践リーダー研修と同程度の内容」と定めている研修がある場合、該当する研修の修了をもって、「認知症介護実践リーダー研修」も修了したとみなすことができるのか。

 

【 回答2】

都道府県が行う類似の研修の修了をもって「認知症介護実践リーダー研修」を修了したとみなすことはできません。

 

質問及び回答は以上になります。