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令和3年度介護報酬改定に関する24時間在宅ケア研究会からの質問と厚生労働省からの回答
2021年04月28日
令和3年度介護報酬改定について、24時間在宅ケア研究会の会員様から当会に寄せられた質問を 厚生労働省老健局に照会し、以下の回答を得ました。
【 質問1】
定期巡回・随時対応サービスの認知症専門ケア加算(Ⅰ・Ⅱ)の算定につき、算定要件を満たした場合、事業所の利用者全員に算定できるのか。または「認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上」の利用者にのみ算定できるのか。
【 回答1】
認知症専門ケア加算(Ⅰ・Ⅱ)については、「認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上」の利用者に認知症ケアを行った場合に、当該利用者に対して行ったサービス提供に係る報酬に所定単位数を加算するものです。
【 質問2】
認知症専門ケア加算(Ⅰ)の算定要件に「認知症介護実践リーダー研修」の修了があるが、都道府県で独自の認知症介護研修を行っており、「認知症介護実践リーダー研修と同程度の内容」と定めている研修がある場合、該当する研修の修了をもって、「認知症介護実践リーダー研修」も修了したとみなすことができるのか。
【 回答2】
都道府県が行う類似の研修の修了をもって「認知症介護実践リーダー研修」を修了したとみなすことはできません。
質問及び回答は以上になります。