定期巡回・随時対応サービスとは

Service

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定期巡回・随時対応サービスは
住み慣れた地域で最期まで暮らせる
在宅介護の仕組みです。

訪問看護サービス

主治医の指示があった場合に看護師等が利用者の居宅を訪問して、療養上のお世話、または必要な診療の補助を実施します。介護サービスのみの利用でも定期的にアセスメントを実施いたします。

定期巡回サービス

訪問介護員等が定期的に利用者の居宅を巡回して行なう日常生活上のお世話のこと。利用者は通常ケアマネジャーが作成するケアプランに従って身体介護を中心とした短時間の介護サービスを1日複数回受けることができます。

随時対応・訪問サービス

24時間365日、緊急時に利用者または家族からの連絡を受け付けます。利用者の心身の状況や置かれている環境等を把握したうえで必要に応じて相談援助・訪問介護員等の訪問もしくは看護師等による対応などを行ないます。

どんな人が利用できる
サービスですか?

「定期巡回・随時対応サービス」は平成24年4月に施行された改正・介護保険法において新設された要介護1〜5の段階の認定者が利用できるサービスです。正式名称は「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」。

大きな特徴は、介護や看護スタッフが何かあれば夜間でも「随時かけつける体制を24時間整えている」こと、「計画作成責任者がケアの詳細を決めることができる(訪問日時・具体的サービス内容・所要時間等)」ことです。
※「要支援1」「要支援2」の認定者は「定期巡回・随時対応サービス」は利用できません

利用者にはどんなメリットが
ありますか?

利用者の生活リズムに合わせた訪問介護・看護を夜間でも受けられます。

短時間のサービスを1日複数回利用することができます。

24時間365日緊急時も必要に応じたサービスを受けることができます。

1か月あたり一定の利用料でサービスを受けることができます。

サービス利用者の例

利用者の生活状況に応じて、
非常に柔軟な対応が可能なサービスです。

例えば、日中独居の高齢者の見守りのみでの訪問、処方された薬を確実に服用しているかの確認、区分支給限度額以内での1日3回以上の排泄介助など従来の訪問介護では対応が難しかったものにも対応することができます。

同時に、利用者家族の介護負担の軽減や安心感につながるという点も「定期巡回・随時対応サービス」の大きなメリットです。

定期巡回サービスの訪問回数(1日あたり)

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
地域提供型 2.3回 2.8回 3.5回 4.4回 3.2回
集合住宅型 6.3回 7.7回 4.8回 10.5回 11.3回
全体 3.2回 4回 3.8回 5.6回 4.4回

随時コールとコールを受けての訪問(1ヶ月あたり)

地域
提供型
随時コール 6.9 回
1.7 回 随時コールを受けての訪問
集合
住宅型
随時コール 15.9 回
随時コールを受けての訪問
14.8 回

出展元:三菱UFJリサーチ&コンサルティング「アンケート結果から見る定期巡回・随時対応サービス」

例えばこんなとき

利用実績①

退院時の在宅生活の環境を整えるために利用。入院中に筋力が衰えるなど入院前よりも状態が悪化し要介護状態になっても、定期的な訪問を行なうことで生活リズムが整い、入院前の状態まで回復が見込めます。また、退院後の生活で家族の負担が大きくなり、次に入院したときに在宅復帰が困難になることを防ぐことにもつながります。

利用実績②

定期的なインスリンの注射や服薬の管理が必要な方に対する、注射や服薬の確認や記録、見守りなどをするための訪問

利用実績③

就寝前の短時間の訪問で排泄介助に対応。利用者が十分な睡眠をとることができ、生活が安定、状態の回復につながります。

利用実績④

日中独居の高齢者の、毎日の安否確認

利用実績⑤

水分補給の確認

利用実績⑥

3食をきちんと取らず、低栄養となっている方の管理のための訪問

利用実績⑦

認知症の方の服薬管理やサービス拒絶ケースの改善

サービス可能エリア

「定期巡回・随時対応サービス」は地域密着型サービスであるため、事業所と同じ市町村の住民が利用することができます。

「随時対応サービス」については、事業所から利用者宅まで概ね30分以内に駆けつけられるようなエリアが想定されています。

30分を超える地域に利用者がいる場合は、利用者宅まで30分以内の場所にサテライト拠点を設けたり、業務の一部を訪問介護事業所や夜間対応型訪問介護事業所に委託し、対応することも可能です。

地域によっては、サテライト拠点が30分以内にない場合でもサービス提供が可能なケースもあります。お気軽にお問い合せください。

定期巡回・随時対応サービスを
始めるには

定期巡回を開始するためには、
保険者である市区町村に整備状況を確認します。

定期巡回・随時対応サービスは「地域密着型サービス」のため、事業所の開設には、地域の市区町村(保険者)の承認が必要です。

今期の介護保険事業計画について、事業所を開設する予定の地域を管轄する保険者の「地域密着型サービス」整備担当者へ確認します。

定期巡回・随時対応サービスの人員基準・報酬について

「定期巡回・随時対応サービス」の
人員配置の一例(最少員数)

訪問介護員の最少員数は、日中・夜間を問わず、定期巡回、随時訪問、オペレーター要員として常時1人が必要となります。

また、ICT等の活用により事業所間の連携が図られているときはオペレーターの集約が可能です。(別法人でも可)

全時間帯
訪問介護員1人

※平成30年度より
全時間帯での兼務が可能になりました。

定期巡回

介護や日常生活のお世話を1日複数回訪問で提供します

オペレーター

ご利用者またはご家族からの相談や通報の内容に応じて対応します

随時訪問

オペレーターと話した後、必要に応じて訪問します

計画作成責任者1人
管理者1人
看護師2.5人以上(常勤換算)

※事業の実施方法等に応じた柔軟な人材配置が可能で、定期巡回・随時対応サービス事業内での兼務に加え、他事業との兼務を柔軟に行なうことが収益性向上のポイントとなります。保険者によって、兼務要件についての取り扱いが異なるケースがあります。詳しくは管轄保険者へご確認ください。

※日中・夜間を問わず、定期巡回、随時訪問、オペレーター要員として訪問介護員等1人の配置が必要です。介護・看護一体型で提供する場合は、看護師が常勤換算で「2.5人」必要です。

「定期巡回・随時対応サービス」の
人員配置の一例(最少員数)

職種 最小員数 資格条件等 定期巡回事業所内の兼務 併設したサービスとの兼務
訪問
介護員等
随時訪問 1人 介護福祉士、介護職員基礎研修、実務者研修、訪問介護員1級、訪問介護員2級、介護職員初任者研修 介護福祉士等オペレーター資格があれば、オペレーターとして従事可能。 訪問介護事業所、夜間対応型訪問介護事業所の員数と兼務可能。
定期訪問
オペレーター サービス提供責任者として1年以上従事した経験を持つ者 24時間を通して常勤1人
訪問介護員等の資格があれば、定期訪問・随時訪問も対応可能。
併設する施設の員数と兼務可能。保険者内にサテライトを置くことや保険者外の施設でも認められる場合があります。ICT等の活用により、事業所内の連携が図られているとき集約が可能。
計画作成責任者 看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員 オペレーターと兼務させていれば、常勤配置の必要はありません。 訪問介護事業所のサービス提供責任者と、夜間対応型訪問介護面接相談員の兼務可能。
管理者 1人   訪問介護員、オペレーター、計画作成責任者を兼務可能。 他のサービスの管理者と兼務可能。
看護職員
(訪問看護サービスを行う職員)
保健師、看護師、准看護師あわせて常勤換算2.5人以上 保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 看護師として登録している時間帯はオペレーターとの兼務可能。 併設の訪問看護STの人員基準で満たします。

※連携する訪問看護事業所は緊急時訪問看護加算の要件を満たす必要があります。
※平成30年よりオペレーターに係る基準が緩和されました。

報酬について

基本となる考え方

「定期巡回・随時対応サービス」の報酬はひと月あたりでの定額です(包括報酬)。サービスを利用しない日があっても定額となります。ただし、契約日(または契約終了日)が月の途中の場合は、当該月のみ日割りで計算します。

また、デイサービスやショートステイなど併用可能な介護保険サービスを利用した場合は、減算または、日割り計算されます。

※随時対応・随時訪問を利用した場合も追加費用はありません。随時対応・訪問サービスの利用もひと月あたりの定額報酬に含まれています。

※月途中で要介護状態区分が変更された場合は日割りで算定します。

併用サービスを利用した場合

デイサービスやショートステイと、「定期巡回・随時対応サービス」は併用することができます。

通所系サービス

通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護

定期巡回・随時対応の所定単位数から、通所系サービスの利用日数に応じた規定の単位数を減算します。

短期入所系サービス

短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用共同生活介護、短期利用特定施設入居者 生活介護、地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護

短期入所系サービスの利用日数(退所日を除く)に応じた日割り計算を行ないます。

地域との連携について

事業所から利用者宅まで30分以内のエリアで構想する「地域包括ケアシステム」

地域包括ケアシステムの目的は、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援です。可能な限り住み慣れた地域で、地域の包括的な支援・サービス提供体制のもと自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができることを目指します。

重度な要介護状態となった場合でも、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築実現が重要です。

「定期巡回・随時対応サービス」は、国の推進する地域包括ケアシステムの中心を担う地域密着型サービスのひとつとして、全国で導入が進んでいます。

平成27年度介護保険法改正を受け、医療・介護サービス利用について入院・入所はより限定される傾向にあります。その受け皿として在宅での医療・介護の提供およびそれらのネットワークが必要とされています。

地域包括ケアシステムは、おおむね30分以内に必要なサービスが提供される日常生活圏域、具体的には中学校区を単位として想定しています。

介護が必要になった場合は、地域包括ケアセンターやケアマネジャー等に相談すれば、その地域で安心して生活ができる総合的な情報提供やサービスの利用法等の提案を受けることができます。