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令和4年10月以降の介護職員の処遇改善に係る措置について

令和4年1月19日、厚生労働省より「令和4年10月以降の介護職員の処遇改善に係る措置について」について、当会会員の皆様への周知の協力要請がございましたので、共有させていただきます。

令和4年10 月以降の措置については、大臣折衝事項(令和3年12 22 日)において、「令和4年10 月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月額平均9,000 円相当)引き上げるための措置を講じることとする」とされ、これを前提に、介護職員処遇改善支援補助金と同様の措置とする案について、現在社会保障審議会介護給付費分科会においてご議論いただいているところです。

詳細は以下をご参照ください。

●令和4年10月以降の介護職員の処遇改善に係る措置について
https://24h-care.com/wp/wp-content/uploads/2022/01/3f2af0274f6f48e1dd696171f24b8c55.pdf

令和3年度介護報酬改定に関する24時間在宅ケア研究会からの質問と厚生労働省からの回答

令和3年度介護報酬改定について、24時間在宅ケア研究会の会員様から当会に寄せられた質問を 厚生労働省老健局に照会し、以下の回答を得ました。

 

【 質問1】

定期巡回・随時対応サービスの認知症専門ケア加算(Ⅰ・Ⅱ)の算定につき、算定要件を満たした場合、事業所の利用者全員に算定できるのか。または「認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上」の利用者にのみ算定できるのか。

 

【 回答1】

認知症専門ケア加算(Ⅰ・Ⅱ)については、「認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上」の利用者に認知症ケアを行った場合に、当該利用者に対して行ったサービス提供に係る報酬に所定単位数を加算するものです。

 

【 質問2】

認知症専門ケア加算(Ⅰ)の算定要件に「認知症介護実践リーダー研修」の修了があるが、都道府県で独自の認知症介護研修を行っており、「認知症介護実践リーダー研修と同程度の内容」と定めている研修がある場合、該当する研修の修了をもって、「認知症介護実践リーダー研修」も修了したとみなすことができるのか。

 

【 回答2】

都道府県が行う類似の研修の修了をもって「認知症介護実践リーダー研修」を修了したとみなすことはできません。

 

質問及び回答は以上になります。

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)

2021年4月26日、厚生労働省より以下の事務連絡が発出されました。

 

【令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)】

000773563.pdf (mhlw.go.jp)

通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護の入浴介助加算(Ⅱ)に関する内容になっています。

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5&6)

2021年4月9日、15日、厚生労働省より以下の事務連絡が発出されました。

それぞれ、以下のテーマが取り上げられています。

 

【令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)】

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000767888.pdf

 訪問看護の看護体制強化加算

  1. 訪問リハ、通所リハのリハビリテーションマネジメント加算(IV
  2. 居宅療養管理指導の医師、または歯科医師の指示
  3. 通所系、居住系、施設系サービス共通のLIFE関連加算
  4. 通所介護、特定施設、特養などのADL維持等加算
  5. 通所リハの生活行為向上リハビリテーション実施加算
  6. 小規模多機能、看護小規模多機能の通所困難な利用者の入浴機会の確保

 

 【令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)】

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000769501.pdf  

  1. 訪問リハ、通所リハ、老健、介護医療院、介護療養病床の「算定の基準」
  1. 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハ、             看護小規模多機能の「栄養アセスメント加算」
  1. 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、特定施設、            地域密着型特定施設、特養、地域密着型特養の「ADL維持等加算」
  1. 介護予防訪問リハ、介護予防通所リハ、介護予防訪問看護の                         「利用開始の月から12月を超えた場合の減算」

令和3年度 介護給付費単位数等サービスコード表(確定版)

2021年3月31日、厚生労働省より以下の事務連絡が発出されました。

【介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)】

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0331152916432/20210331_000.pdf

介護給付費単位数等サービスコード表(令和3年4月施行版)が公開されています。

 

・地域密着型サービス

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0331153007236/20210331_005.pdf

→ 定期巡回・随時対応サービス事業所(連携型・一体型)のサービスコード掲載

 

・介護サービス

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0331152949837/20210331_003.pdf

→ 連携先訪問看護事業所のサービスコード掲載

 

なお、定期巡回・随時対応サービスを含む月額包括報酬の介護保険サービスが日割り請求になる事由については、以下にまとめられています。

 

【資料9 月額包括報酬の日割り請求にかかる適用】

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0331153522780/20210331_013.pdf

令和3年度 介護給付費単位数等サービスコード表(案)

2021年3月19日、厚生労働省より以下の事務連絡が発出されました。

【介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その6)】
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0318210011385/20210319_0000.pdf

介護給付費単位数等サービスコード表(令和3年4月施行版)(案)が公
開されています。

・介護サービス(案)(一部変更)
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0318163907990/20210319_0202.pdf

・地域密着型サービス(案)(一部変更)
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0318163928422/20210319_0204.pdf

なお、定期巡回・随時対応サービスを含む月額包括報酬の介護保険サー
ビスが日割り請求になる事由については、以下にまとめられています。

【資料9 月額包括報酬の日割り請求にかかる適用】
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0304183933141/20210305_14.pdf

また、入院は日割り請求の事由にならないことが、令和3年度報酬改定
Q&A(Vol.4)にて明記されましたので、あらためてご案内します。

【令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)】
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000761356.pdf