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令和4年10月以降の介護職員の処遇改善に係る措置について

令和4年1月19日、厚生労働省より「令和4年10月以降の介護職員の処遇改善に係る措置について」について、当会会員の皆様への周知の協力要請がございましたので、共有させていただきます。

令和4年10 月以降の措置については、大臣折衝事項(令和3年12 22 日)において、「令和4年10 月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月額平均9,000 円相当)引き上げるための措置を講じることとする」とされ、これを前提に、介護職員処遇改善支援補助金と同様の措置とする案について、現在社会保障審議会介護給付費分科会においてご議論いただいているところです。

詳細は以下をご参照ください。

●令和4年10月以降の介護職員の処遇改善に係る措置について
https://24h-care.com/wp/wp-content/uploads/2022/01/3f2af0274f6f48e1dd696171f24b8c55.pdf

【介護保険最新情報vol.993】介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について

令和3年6月29日(火)、厚生労働省より「介護保険最新情報vol.993」が発出されました。

 

  • 介護保険最新情報vol.993 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について

https://www.mhlw.go.jp/content/000799041.pdf

第33回介護福祉士国家試験 合格発表

2021年3月26日、公益財団法人社会福祉振興・試験センターより、第
33回介護福祉士国家試験の合格発表がありました。

受験者数は84,483人(84,032人)、合格者数は59,975人(58,745人)、
合格率は71.0%(69.9%)でした。
※()内は昨年度実績

受験者数、合格者数、合格率共に増加になっています。

試験合格者には、3月26日付けで合格証書が郵送により交付されます。

なお、試験合格者のうち介護福祉士養成施設の卒業見込で受験した方等
については、令和3年3月31日までに受験資格を満たすことが合格の
条件となっており、卒業証明書等で当該受験資格を満たしたことを確認
した日以降に合格証書が郵送されます。

【第33回介護福祉士国家試験】
合格速報
http://www.sssc.or.jp/goukaku/mikomi_0326.html

合格発表について
http://www.sssc.or.jp/goukaku/eEw73pVyGwZeFE9tPp6ekmiPRb3rEC/pdf/k_happyou.pdf

合格基準・正答一覧
http://www.sssc.or.jp/goukaku/eEw73pVyGwZeFE9tPp6ekmiPRb3rEC/pdf/k_kijun_seitou.pdf

過去の試験問題
http://www.sssc.or.jp/kaigo/past_exam/index.html

筆記試験受験票の受験資格欄が「見込」の方
http://www.sssc.or.jp/goukaku/mikomi_0326.html

処遇改善加算 新型コロナ慰労金は賃金に含める必要なし

2021年3月22日、厚生労働省より以下の事務連絡が発出されました。

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報)」

新型コロナウイルス感染症の影響で職員に支給することになった慰労金について、慰労金は賃金に該当しないものであり、実績報告書及び処遇改善計画書における賃金にも含める必要はないと示しています。

また、事業所において、新型コロナウイルス感染症への対応として、通常の賃金とは別に基本給の増加や手当等を支給した場合についても、実績報告書及び処遇改善計画書における賃金に含めない対応ができるとしています。

なお、上記を行うにあたっては、通常の賃金とは明確に区別する必要があり、職員からの質問があった際には、丁寧に説明を行うことが求められています。

【新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報)】
https://www.mhlw.go.jp/content/000758696.pdf

訪問介護労働者の移動時間等の取扱いについて

2021年1月15日、厚生労働省より以下の事務連絡が都道府県等に発出されました。

「訪問介護労働者の移動時間等の取扱いについて(周知徹底)」

訪問介護労働者に係る移動時間および待機時間の取扱いを始めとする
法定労働条件の遵守については、以前から周知がはかられていますが、
いまだに訪問介護労働者の移動時間や待機時間を
一律に労働時間として取り扱っていない事業者の存在が指摘されていることから、
労働基準局および老健局で連携・調整の上、取りまとめられました。

詳細は、以下をご確認ください。

厚生労働省では、訪問介護労働者の法定労働条件の確保に関する
パンフレットも公開しておりますので、あわせてご案内いたします。

【介護保険最新情報Vol912】
訪問介護労働者の移動時間等の取扱いについて(周知徹底)
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0118091516853/ksvol.912.pdf

【訪問介護労働者の法定労働条件の確保のために | 厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/041115-1a.pdf

処遇改善加算 令和3年度計画書の定期期限は4月15日

2021年1月8日、厚生労働省は事務連絡において、来年度の介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書につき今年4月に予定されている報酬改定にて、介護職員処遇改善加算の職場環境等要件の見直しや、介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールの見直し等が盛り込まれていることから、提出期限を以下のように変更することを予定していると通知しました。

■令和3年度当初の特例(予定)
令和3年度に4月から処遇改善加算等を取得しようとする場合は、同年4月15 日(木)までに計画書を都道府県知事等へ届出する。
■通常(参考)
加算を取得する月の前々月の末日までに、都道府県知事等へ届出する

【事務連絡 令和3年1月8日 | 厚生労働省】
http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/01/jimu_20210108_kaizenkeikaku.pdf