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処遇改善加算 新型コロナ慰労金は賃金に含める必要なし

お知らせ

2021年03月25日

2021年3月22日、厚生労働省より以下の事務連絡が発出されました。

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報)」

新型コロナウイルス感染症の影響で職員に支給することになった慰労金について、慰労金は賃金に該当しないものであり、実績報告書及び処遇改善計画書における賃金にも含める必要はないと示しています。

また、事業所において、新型コロナウイルス感染症への対応として、通常の賃金とは別に基本給の増加や手当等を支給した場合についても、実績報告書及び処遇改善計画書における賃金に含めない対応ができるとしています。

なお、上記を行うにあたっては、通常の賃金とは明確に区別する必要があり、職員からの質問があった際には、丁寧に説明を行うことが求められています。

【新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報)】
https://www.mhlw.go.jp/content/000758696.pdf