トピックス
Topics
処遇改善加算 新型コロナ慰労金は賃金に含める必要なし
2021年03月25日
2021年3月22日、厚生労働省より以下の事務連絡が発出されました。
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報)」
新型コロナウイルス感染症の影響で職員に支給することになった慰労金について、慰労金は賃金に該当しないものであり、実績報告書及び処遇改善計画書における賃金にも含める必要はないと示しています。
また、事業所において、新型コロナウイルス感染症への対応として、通常の賃金とは別に基本給の増加や手当等を支給した場合についても、実績報告書及び処遇改善計画書における賃金に含めない対応ができるとしています。
なお、上記を行うにあたっては、通常の賃金とは明確に区別する必要があり、職員からの質問があった際には、丁寧に説明を行うことが求められています。
【新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報)】
https://www.mhlw.go.jp/content/000758696.pdf
最新の投稿
- 【長野県】令和8年度 24時間在宅ケアサービス等推進事業「定期巡回・随時対応型訪問介護看護/(看護)小規模多機能型居宅介護 起業セミナー」開催のご案内(8月25日オンライン開催)
- 【事務連絡】令和8年7月17日からの大雨に伴う災害にかかる介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)と被保険者証の提示等について
- 【事務連絡】令和8年熊本地震を受け、福祉避難所として開設された介護保険施設等の使用料等の取扱いに関するQ&Aについて
- 【介護保険最新情報vol.1536】 令和八年熊本地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令等の施行等について(通知)計9枚(本紙を除く)



