定期巡回」タグアーカイブ

令和3年度介護報酬改定に関する省令・告示・通知

2021年3月16日、厚生労働省は、介護報酬改定に関する省令及び告示、通知等を発出しました。

【令和3年度介護報酬改定について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html

令和3年度介護報酬改定の主な事項
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000753776.pdf

令和3年度介護報酬改定における改定事項について
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000753777.pdf

【介護報酬改定に関する省令及び告示】
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000753779.pdf

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000753783.pdf

厚生労働大臣が定める地域第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域(令和3年厚生労働省告示第74号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000753782.pdf

介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第71号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000753781.pdf

介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000753780.pdf

【介護報酬改定に関する通知等】 
※定期巡回・随時対応サービスに関わる通知等を抜粋

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000754988.pdf

指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000754995.pdf

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755002.pdf

※別紙様式
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755032.xls

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755009.pdf

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755010.pdf

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755011.pdf

※別紙1
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755033.xlsx
※別紙様式2(介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書)(入力用)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755034.xlsx

※別紙様式2(介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書)(記入例)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755035.xlsx

※別紙様式3(介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書)(入力用)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755036.xlsx

※別紙様式3(介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書)(記入例)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755049.xlsx

※別紙様式4(特別な事情に係る届出書)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755050.xlsx

令和3年度報酬改定 夜間・早朝のオペレーター・随時訪問員の人員配置基準

「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」の定期巡回・随時対応サービスと夜間対応型訪問介護の人員基準・運営基準の緩和等の案として以下が示されています。

———————————————————————————
指定権者(市町村)間の人員配置要件のばらつきをなくすため、利用者へのサービス提供に支障がないことを前提に、小規模多機能型居宅介護の例を参考に、以下について明確化する。
計画作成責任者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)及び面接相談員(夜間対応型訪問介護)について、管理者との兼務が可能であること。
オペレーター及び随時訪問サービスを行う訪問介護員は、夜間・早朝(18 時~8時)において、必ずしも事業所内にいる必要はないこと。
———————————————————————————

このうち、イについて「オンコール体制(宅直勤務)ができるのか」と当会にお問い合わせをいただいておりますが、審議報告には「必ずしも事業所内にいる必要はないこと」とだけあり、「オンコール体制でもよい」とは示されていません(2021年2月1日時点)。

そのため、夜間・早朝のオペレーター及び随時訪問サービスを行う訪問介護員は、必ずしも事業所内にいる必要はないのですが、自宅等で待機している時間も「労働時間」に数えられると考えられます。

なお、ここでいう「オンコール体制」は、医者や看護師等の医療従事者の勤務形態のひとつで、医者や看護師等の常駐しない現場等で緊急対応が必要となった場合に備えて、自宅等の現場以外の場所で待機するという働き方を指します。

また、労働時間の判断基準は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日策定)にて、以下のように示されています。

———————————————————————————
労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。そのため、次のアからウのような時間は、労働時間として扱わなければならない。
ア 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間
イ 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
ウ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間
ただし、これら以外の時間についても、使用者の指揮命令下に置かれていると評価される時間については労働時間として取り扱うこと。
———————————————————————————

夜間・早朝のオペレーター及び随時訪問サービスを行う訪問介護員は、上記のイにあたると考えられます。

労働時間規制に係る労働基準法の主な規定として以下があり、夜間・早朝のオペレーター及び随時訪問サービスを行う訪問介護員の労働時間も、同様に取り扱う必要があります。

———————————————————————————
■法定労働時間(労働基準法第32条、第40条)
<原則>
・使用者は、1週間に、40時間を超えて労働させてはならない。
・使用者は、1日に、8時間を超えて労働させてはならない。
※使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう(労働基準法第10条)。

■時間外及び休日労働(労働基準法第36条)
使用者は、過半数組合又は過半数代表者と労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、協定で定めるところにより、時間外又は休日に労働させることができる。

■時間外、休日及び深夜労働の割増賃金(労働基準法第37条)
使用者は、時間外又は深夜(午後10時から午前5時まで)に労働させた場合は、通常の賃金の2割5分以上の割増賃金を支払わなければならない。

■労働時間規制の例外(労働基準法第41条)
次の各号のいずれかに該当する労働者については、労働時間や割増賃金、休日等に関する規定を適用しない。
一 農業、水産業、畜産業等に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
———————————————————————————

【第199回社会保障審議会介護給付費分科会】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html

【労働基準法上の労働時間法制について】
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000178015.pdf

令和3年度報酬改定 決定事項と算定構造(単位数)

2021年1月18日、社会保障審議会介護給付費分科会(厚生労働省)にて、令和3年度報酬改定の決定事項と算定構造(単位数)が示されました。

算定構造で示された単位数(主な変更のみ)は以下の通りです。

■定期巡回・随時対応サービス

<イ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ) 1月につき>
(1)訪問看護サービスを行わない場合
要介護1  5,697単位
要介護2  10,168単位
要介護3  16,883単位
要介護4  21,357単位
要介護5  25,829単位

(2)訪問看護サービスを行う場合
要介護1  8,312単位
要介護2  12,985単位
要介護3  19,821単位
要介護4  24,434単位
要介護5  29,601単位

<ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅱ) 1月につき>
要介護1  5,697単位
要介護2  10,168単位
要介護3  16,883単位
要介護4  21,357単位
要介護5  25,829単位

<ハ 初期加算> 変更なし
<二 退院時共同指導加算> 変更なし
<ホ 総合マネジメント加算> 変更なし
<へ 生活機能向上連携加算> 変更なし

<ト 認知症専門ケア加算>
(1)認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1月につき+90単位
(2)認知症専門ケア加算(Ⅱ) 1月につき+120単位

<チ サービス提供体制強化加算>
(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1月につき+750単位
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1月につき+640単位
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1月につき+350単位

<リ 介護職員処遇改善加算>
(1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき+所定単位×137/1000
(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき+所定単位×100/1000
(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき+所定単位×55/1000
(4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 1月につき+所定単位×(3)の90/100
(5)介護職員処遇改善加算(Ⅴ) 1月につき+所定単位×(3)の80/100
所定単位は、イからチまでにより算定した単位数の合計

<ヌ 介護職員等特定処遇改善加算>
(1)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき+所定単位×63/1000
(2)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき+所定単位×42/1000
所定単位は、イからチまでにより算定した単位数の合計

※「特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算」「中山間地域等における小規模事業所加算」「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」「緊急時訪問看護加算」「特別管理加算」「ターミナルケア加算」「総合マネジメント体制強化加算」「サービス提供体制強化加算」「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

※介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)は、令和4年3月31日まで算定可能

※令和3年9月30日までの間は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のイ及びロについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

■夜間対応型訪問介護

<イ 夜間対応型訪問介護(Ⅰ)>
基本夜間対応型訪問介護費  1月につき1,025単位
定期巡回サービス費  1回につき386単位
随時訪問サービス費(Ⅰ)  1回につき588単位
随時訪問サービス費(Ⅱ)  1回につき792単位

<ロ 夜間対応型訪問介護(Ⅱ)>
1月につき2,800単位

<ハ 認知症専門ケア加算>
(1)イを算定する場合(基本夜間対応型訪問介護費を除く)
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1月につき+3単位
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ) 1月につき+4単位

(2)ロを算定する場合
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1月につき+90単位
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ) 1月につき+120単位

<二 サービス提供体制強化加算>
(1)イを算定する場合(基本夜間対応型訪問介護費を除く)
(一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1回につき+22単位
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1回につき+18単位
(三)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1回につき+6単位

(2)ロを算定する場合
(一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1月につき+154単位
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1月につき+126単位
(三)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1月につき+42単位

<ホ 介護職員処遇改善加算>
(1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき+所定単位×137/1000
(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき+所定単位×100/1000
(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき+所定単位×55/1000
(4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 1月につき+所定単位×(3)の90/100
(5)介護職員処遇改善加算(Ⅴ) 1月につき+所定単位×(3)の80/100
所定単位は、イから二までにより算定した単位数の合計

<へ 介護職員等特定処遇改善加算>
(1)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき+所定単位×63/1000
(2)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき+所定単位×42/1000
所定単位は、イから二までにより算定した単位数の合計

※「特別地域夜間対応型訪問介護加算」「中山間地域等における小規模事業所加算」「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」「サービス提供体制強化加算」「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

※介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)は、令和4年3月31日まで算定可能

※令和3年9月30日までの間は、夜間対応型訪問介費のイ及びロについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

【第199回社会保障審議会介護給付費分科会 | 厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html

【資料2 介護報酬の算定構造 | 厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000721415.pdf

【参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について | 厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000721272.pdf

令和3年度の介護報酬改定

2020年12月17日の予算大臣折衝を踏まえ、2020年12月18日開催の「第197回社会保障審議会介護給付費分科会」にて、令和3年度介護報酬改定の改定率が+0.70%になると示されました。
プラス改定になった背景には、人材不足や厳しい経営環境、新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえた判断があります。
プラス改定は前回の2018年度に続いて2回連続となり、介護職員の賃上げなどを図った臨時改定(2017年度、2019年度)も含めれば4回連続となりました。
なお、0.7%のうち0.05%をコロナ対策に振り向ける財源として確保する方針です。

また、2020年12月9日に開催された「第196回社会保障審議会介護給付費分科会」の資料「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(案)」につき、一部内容が修正されています。
定期巡回・随時対応サービスと夜間対応型訪問介護については、特に大きな変更はございませんが、他の介護保険サービスにおいては追加・削除・変更された項目があるのでご確認ください。

<参考>第197回社会保障審議会介護給付費分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15543.html

11.14 情報交換会&交流会を開催しました。

11月14日、毎年恒例の情報交換会&交流会を開催いたしました。
今年もたくさんの方にご参加頂きありがとうございます。


今回は 公益社団法人日本医師会 常任理事 江澤和彦様に講演をして頂きました。
※講演資料は会員ページに後日公開させて頂きます。

交流会では、多くの方に今後の在宅ケアの在り方を聴かせて頂き
良い情報交換ができたと思います。

今後も在宅ケアについて、ご意見頂戴したく思います。