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令和3年度報酬改定 決定事項と算定構造(単位数)

お知らせ

2021年01月19日

2021年1月18日、社会保障審議会介護給付費分科会(厚生労働省)にて、令和3年度報酬改定の決定事項と算定構造(単位数)が示されました。

算定構造で示された単位数(主な変更のみ)は以下の通りです。

■定期巡回・随時対応サービス

<イ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ) 1月につき>
(1)訪問看護サービスを行わない場合
要介護1  5,697単位
要介護2  10,168単位
要介護3  16,883単位
要介護4  21,357単位
要介護5  25,829単位

(2)訪問看護サービスを行う場合
要介護1  8,312単位
要介護2  12,985単位
要介護3  19,821単位
要介護4  24,434単位
要介護5  29,601単位

<ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅱ) 1月につき>
要介護1  5,697単位
要介護2  10,168単位
要介護3  16,883単位
要介護4  21,357単位
要介護5  25,829単位

<ハ 初期加算> 変更なし
<二 退院時共同指導加算> 変更なし
<ホ 総合マネジメント加算> 変更なし
<へ 生活機能向上連携加算> 変更なし

<ト 認知症専門ケア加算>
(1)認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1月につき+90単位
(2)認知症専門ケア加算(Ⅱ) 1月につき+120単位

<チ サービス提供体制強化加算>
(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1月につき+750単位
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1月につき+640単位
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1月につき+350単位

<リ 介護職員処遇改善加算>
(1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき+所定単位×137/1000
(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき+所定単位×100/1000
(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき+所定単位×55/1000
(4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 1月につき+所定単位×(3)の90/100
(5)介護職員処遇改善加算(Ⅴ) 1月につき+所定単位×(3)の80/100
所定単位は、イからチまでにより算定した単位数の合計

<ヌ 介護職員等特定処遇改善加算>
(1)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき+所定単位×63/1000
(2)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき+所定単位×42/1000
所定単位は、イからチまでにより算定した単位数の合計

※「特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算」「中山間地域等における小規模事業所加算」「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」「緊急時訪問看護加算」「特別管理加算」「ターミナルケア加算」「総合マネジメント体制強化加算」「サービス提供体制強化加算」「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

※介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)は、令和4年3月31日まで算定可能

※令和3年9月30日までの間は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のイ及びロについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

■夜間対応型訪問介護

<イ 夜間対応型訪問介護(Ⅰ)>
基本夜間対応型訪問介護費  1月につき1,025単位
定期巡回サービス費  1回につき386単位
随時訪問サービス費(Ⅰ)  1回につき588単位
随時訪問サービス費(Ⅱ)  1回につき792単位

<ロ 夜間対応型訪問介護(Ⅱ)>
1月につき2,800単位

<ハ 認知症専門ケア加算>
(1)イを算定する場合(基本夜間対応型訪問介護費を除く)
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1月につき+3単位
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ) 1月につき+4単位

(2)ロを算定する場合
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1月につき+90単位
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ) 1月につき+120単位

<二 サービス提供体制強化加算>
(1)イを算定する場合(基本夜間対応型訪問介護費を除く)
(一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1回につき+22単位
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1回につき+18単位
(三)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1回につき+6単位

(2)ロを算定する場合
(一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1月につき+154単位
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1月につき+126単位
(三)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1月につき+42単位

<ホ 介護職員処遇改善加算>
(1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき+所定単位×137/1000
(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき+所定単位×100/1000
(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき+所定単位×55/1000
(4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 1月につき+所定単位×(3)の90/100
(5)介護職員処遇改善加算(Ⅴ) 1月につき+所定単位×(3)の80/100
所定単位は、イから二までにより算定した単位数の合計

<へ 介護職員等特定処遇改善加算>
(1)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき+所定単位×63/1000
(2)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき+所定単位×42/1000
所定単位は、イから二までにより算定した単位数の合計

※「特別地域夜間対応型訪問介護加算」「中山間地域等における小規模事業所加算」「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」「サービス提供体制強化加算」「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

※介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)は、令和4年3月31日まで算定可能

※令和3年9月30日までの間は、夜間対応型訪問介費のイ及びロについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

【第199回社会保障審議会介護給付費分科会 | 厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html

【資料2 介護報酬の算定構造 | 厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000721415.pdf

【参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について | 厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000721272.pdf