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令和3年度報酬改定 夜間・早朝のオペレーター・随時訪問員の人員配置基準

お知らせ

2021年02月02日

「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」の定期巡回・随時対応サービスと夜間対応型訪問介護の人員基準・運営基準の緩和等の案として以下が示されています。

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指定権者(市町村)間の人員配置要件のばらつきをなくすため、利用者へのサービス提供に支障がないことを前提に、小規模多機能型居宅介護の例を参考に、以下について明確化する。
計画作成責任者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)及び面接相談員(夜間対応型訪問介護)について、管理者との兼務が可能であること。
オペレーター及び随時訪問サービスを行う訪問介護員は、夜間・早朝(18 時~8時)において、必ずしも事業所内にいる必要はないこと。
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このうち、イについて「オンコール体制(宅直勤務)ができるのか」と当会にお問い合わせをいただいておりますが、審議報告には「必ずしも事業所内にいる必要はないこと」とだけあり、「オンコール体制でもよい」とは示されていません(2021年2月1日時点)。

そのため、夜間・早朝のオペレーター及び随時訪問サービスを行う訪問介護員は、必ずしも事業所内にいる必要はないのですが、自宅等で待機している時間も「労働時間」に数えられると考えられます。

なお、ここでいう「オンコール体制」は、医者や看護師等の医療従事者の勤務形態のひとつで、医者や看護師等の常駐しない現場等で緊急対応が必要となった場合に備えて、自宅等の現場以外の場所で待機するという働き方を指します。

また、労働時間の判断基準は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日策定)にて、以下のように示されています。

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労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。そのため、次のアからウのような時間は、労働時間として扱わなければならない。
ア 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間
イ 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
ウ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間
ただし、これら以外の時間についても、使用者の指揮命令下に置かれていると評価される時間については労働時間として取り扱うこと。
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夜間・早朝のオペレーター及び随時訪問サービスを行う訪問介護員は、上記のイにあたると考えられます。

労働時間規制に係る労働基準法の主な規定として以下があり、夜間・早朝のオペレーター及び随時訪問サービスを行う訪問介護員の労働時間も、同様に取り扱う必要があります。

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■法定労働時間(労働基準法第32条、第40条)
<原則>
・使用者は、1週間に、40時間を超えて労働させてはならない。
・使用者は、1日に、8時間を超えて労働させてはならない。
※使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう(労働基準法第10条)。

■時間外及び休日労働(労働基準法第36条)
使用者は、過半数組合又は過半数代表者と労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、協定で定めるところにより、時間外又は休日に労働させることができる。

■時間外、休日及び深夜労働の割増賃金(労働基準法第37条)
使用者は、時間外又は深夜(午後10時から午前5時まで)に労働させた場合は、通常の賃金の2割5分以上の割増賃金を支払わなければならない。

■労働時間規制の例外(労働基準法第41条)
次の各号のいずれかに該当する労働者については、労働時間や割増賃金、休日等に関する規定を適用しない。
一 農業、水産業、畜産業等に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
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【第199回社会保障審議会介護給付費分科会】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html

【労働基準法上の労働時間法制について】
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000178015.pdf