令和4年1月19日、厚生労働省より「令和4年10月以降の介護職員の処遇改善に係る措置について」について、当会会員の皆様への周知の協力要請がございましたので、共有させていただきます。
令和4年10 月以降の措置については、大臣折衝事項(令和3年12 月22 日)において、「令和4年10 月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月額平均9,000 円相当)引き上げるための措置を講じることとする」とされ、これを前提に、介護職員処遇改善支援補助金と同様の措置とする案について、現在社会保障審議会介護給付費分科会においてご議論いただいているところです。
詳細は以下をご参照ください。
●令和4年10月以降の介護職員の処遇改善に係る措置について
https://24h-care.com/wp/wp-content/uploads/2022/01/3f2af0274f6f48e1dd696171f24b8c55.pdf