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介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等について
2020年12月15日
2020年12月4日発の通知「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等について」(厚生労働省)にて、「新型コロナウイルス感染症発生時」と「自然災害発生時」に関する業務継続ガイドライン及び業務継続計画(BCP)の雛形が案内されました。
【介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ|厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html
2020年12月9日に開催された「第196回社会保障審議会介護給付費分科会」(厚生労働省)の資料「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(案)」にて、介護サービス事業者の「感染症対策の強化」「業務継続に向けた取組の強化」が示されており、介護サービス事業者は3年間の経過措置期間中に、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等の取組を行う必要があります。
【第196回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料|厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15275.html
定期巡回・随時対応サービス事業者も、上記の取組を行う必要があるので、余裕をもって準備を進めてください。
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