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第196回社会保障審議会介護給付費分科会(2)

お知らせ

2020年12月10日

2020年12月9日に「第196回社会保障審議会介護給付費分科会」(厚生労働省)が開催され、資料として「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(案)」等が示されました。

昨日に続き、定期巡回・随時対応サービスを含む全サービスに関わる改定案のうち、特に業務運営等に関わることを紹介します。

<参考>
第196回社会保障審議会介護給付費分科会(1)
URL: https://24h-care.com/news/vol-196_subcommittee_1/

(1)感染症対策の強化
介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、以下の取組を義務づける。その際、3年の経過措置期間を設けることとする。
ア 施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施
イ その他のサービス(訪問系サービス、通所系サービス、短期入所系サービス、多機能系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援、居住系サービス)について、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等

(2)業務継続に向けた取組の強化
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける。その際、3年の経過措置期間を設けることとする。

(3)会議や多職種連携における ICT の活用
運営基準や加算の要件等において実施が求められる各種会議等(利用者の居宅を訪問しての実施が求められるものを除く)について、感染防止や多職種連携の促進の観点から、以下の見直しを行う。
ア 利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にして、テレビ電話等を活用しての実施を認める。
イ 利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活用しての実施を認める。

(4)利用者への説明・同意等に係る見直し
利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、政府の方針も踏まえ、ケアプランや重要事項説明書等における利用者等への説明・同意について、以下の見直しを行う。
ア 書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を原則認めることとする。
イ 利用者等の署名・押印について、求めないことが可能であること及びその場合の代替手段を明示するとともに、様式例から押印欄を削除する。

(5)員数の記載や変更届出の明確化
介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を図る観点から、運営規程や重要事項説明書に記載する従業員の「員数」について、「○○人以上」と記載することが可能であること及び運営規程における「従業者の職種、員数及び職務の内容」について、その変更の届出は年1回で足りることを明確化する。

(6) 記録の保存等に係る見直し
介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を図る観点から、介護サービス事業者における諸記録の保存、交付等について、適切な個人情報の取り扱いを求めた上で、電磁的な対応を原則認めることとし、その範囲を明確化する。また、記録の保存期間について、他の制度の取り扱いも参考としつつ、明確化を図る。

(7) 運営規程等の掲示に係る見直し
介護サービス事業者の業務負担軽減や利用者の利便性の向上を図る観点から、運営規程等の重要事項について、事業所の掲示だけでなく、閲覧可能な形でファイル等で備え置くこと等を可能とする。

(8) 高齢者虐待防止の推進
障害福祉サービスにおける対応も踏まえ、全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける。その際、3年の経過措置期間を設けることとする。

(1)感染症対策の強化、(2)業務継続に向けた取組の強化、(8)高齢者虐待防止の推進は、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づけられています(3年の経過措置期間あり)。
今後、何かしらのガイドラインが示される可能性があります。

(3)TV電話等の通信機器を用いた各種会議は、法令として定められる見通しです。ICTの活用という意味合いにおいては、(4)利用者への説明・同意等に係る見直し、(6)記録の保存等に係る見直しも同様の流れであり、業務負担の軽減が期待されます。

(5)員数の記載や変更届出の明確化は、運営規程や重要事項説明書の修正・提出が少なくなり、(7))運営規程等の掲示に係る見直しは、運営規定等の事業内の掲示がファイル等に置き換えられます。いずれも業務負担が軽減される改定案です。

審議報告に記載のある、全サービスに関する改革案の項目は以下なります。

【全サービス共通】
・感染症対策の強化
・業務継続に向けた取組の強化
・CHASE・VISIT 情報の収集・活用とPDCA サイクルの推進
・人員配置基準における両立支援への配慮
・ハラスメント対策の強化
・会議や多職種連携におけるICT の活用
・利用者への説明・同意等に係る見直し
・員数の記載や変更届出の明確化
・記録の保存等に係る見直し
・運営規程等の掲示に係る見直し
・高齢者虐待防止の推進
・地域区分

まだ、案の段階ではございますが、特に大きな変更等がなければ、令和3年度に上記の内容に改定されると思われます。次年度の予算計画や業務運営を検討する際に、参考にしてください。

<参考>
第196回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15275.html