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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第21報)
2021年05月10日
2021年5月6日、厚生労働省より以下の事務連絡が発出されました。
【新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて第21報)】
https://www.mhlw.go.jp/content/000776353.pdf
介護老人保健施設等の医師が、自施設の入所者へのサービス提供に差し支えない範囲において、自治体の依頼を受け、新型コロナワクチンの接種に協力する場合は、人員基準上の配置等に影響しない取扱いとなると示されています。
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