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【介護保険最新情報vol.1486】「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について」の一部改正について(令和8年3月27日)
2026年03月30日
「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について」の一部改正についてを公表しました。
厚生労働省は、令和8年6月1日より「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)」の通知を一部改正します。原則として老健入所者への処方箋交付は認められていませんが、特定の医薬品に限り例外的に認められる範囲が拡大されました。
今回の改正による主な追加・変更点は以下の通りです。
免疫・アレルギー疾患:入所前から投与が継続され、代替不能な場合のJAK阻害薬や生物学的製剤の交付を新設。
腎性貧血:従来の薬剤に加え、エポエチンベータペゴルやHIF-PH阻害剤の交付が可能に。
血友病等:対象を「血友病等の患者」とし、出血抑制効果のある医薬品の範囲を明確化。
これにより、専門的な薬剤継続が必要な入所者の利便性と医療の質向上が図られます。
◆「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/content/001681894.pdf



