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【介護保険最新情報vol.1487】「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」の一部改正について(令和8年3月27日)
2026年03月31日
令和8年3月31日「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」の一部改正についてを公表しました。
厚生労働省は、認知症施策推進大綱の趣旨や共生社会の実現に向けた取り組みを踏まえ、「認知症介護実践者等養成事業」の実施要綱を一部改正しました。
今回の改正では、各研修のねらいに「本人主体の介護」や「行動・心理症状(BPSD)の予防」、「共生社会の実現」といった視点がより明確に盛り込まれました。また、実践者研修のカリキュラムが一部見直され、標準時間数が23時間から24時間へと変更されます。
新規定は令和8年4月1日から適用されますが、令和9年3月31日までの間は、従来の規定による研修実施も可能とする経過措置が設けられています。研修実施主体や事業所の皆様は、新旧対照表をご確認いただき、円滑な運用への準備をお願いいたします。
◆「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/content/001684111.pdf
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