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介護書類の押印が原則不要に

お知らせ

2021年01月08日

2020年12月25日、政府が推進する規制改革実施計画に基づき、「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」が厚生労働省より公布されました。

上記の省令により、介護施設・事業所が自治体へ提出する指定申請、報酬請求に関する全ての書類について、今後は原則として押印が不要となります。

厚生労働省は、各種書類の新たな様式例も提示し、国で作成した雛形に設けている押印欄を全て削除しました。

自治体には実務的に必要な準備を整え、従事切り替えていくよう呼びかけています。

厚生労働省では、政府の介護現場の事務負担の軽減、業務の効率化を推進していく方針に則り、ケアプランや各サービスの計画書、重要事項説明書等の利用者から同意を得る際の押印についても、必ずしも必要ないことを明確にする考えを示しています。

【介護保険最新情報vol.901 | 厚生労働省】
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2020/1228104950834/ksvol.901.pdf

【介護保険最新情報vol.902 | 厚生労働省】
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2020/1228105252839/ksvol.902.pdf

【介護保険最新情報vol.903 | 厚生労働省】
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2020/1228105450294/ksvol.903.pdf