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【介護保険最新情報vol.1488】全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律等の施行について(令和8年3月31日)
2026年04月01日
令和8年3月31日、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律等の施行についてを公表しました。
厚生労働省は全世代対応型の社会保障制度構築に向けた「健康保険法等の一部改正法」のうち、介護情報基盤の整備に関連する規定を令和8年4月1日から施行することを公表しました。
今回の改正により、地域支援事業の中に「介護情報基盤に関する事業」が正式に位置付けられます。これにより、市町村や介護サービス事業者間で被保険者の情報を共有・活用する仕組みが強化されます。具体的には、LIFE情報の提供経路の電子化や、情報の適切な管理のための被保険者番号等の告知要求制限などが定められました。
また、医療・介護の総合的な確保を図るため、関係省令の整備や情報収集プロセスの効率化もあわせて図られます。自治体や事業所においては、新システムへの対応や運用ルールの徹底が求められます。
◆全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律等の施行について
https://www.mhlw.go.jp/content/001684464.pdf



