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【介護保険最新情報vol.1490】「介護員養成研修の取扱細則についての一部改正について」及び「新型コロナウイルス感染症にかかる介護員養成研修(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修)の臨時的な取扱いの廃止について」(令和8年3月31日)

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2026年04月01日

令和8年3月31日、「介護員養成研修の取扱細則についての一部改正について」及び「新型コロナウイルス感染症にかかる介護員養成研修(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修)の臨時的な取扱いの廃止について」を公表しました。

厚生労働省は、介護職員初任者研修および生活援助従事者研修の実施方法を見直し、オンライン(ICT)活用の弾力化を図るための「取扱細則」の改正を公表しました。

今回の改正により、受講者の負担軽減と受講機会の拡大を目的に、これまでの対面・通信学習に加え、テレビ電話装置(リアルタイム配信)や録画動画の視聴による実施が正式に認められます。ただし、実技を伴う演習や実習については、引き続き原則として対面での実施が求められます。また、受講者の理解度確認や質問機会の確保など、教育の質を担保するための留意事項も整理されました。

本改正は令和9年4月1日より施行されます。これに伴い、新型コロナウイルス感染症に関連して特例的に認められていた「全ての課程を通信学習で実施可能」とする臨時的な取扱いは、令和9年3月31日をもって廃止される予定です。研修実施機関においては、新体制への移行準備が必要となります。

◆「介護員養成研修の取扱細則についての一部改正について」及び「新型コロナウイルス感染症にかかる介護員養成研修(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修)の臨時的な取扱いの廃止について」
https://www.mhlw.go.jp/content/001684530.pdf

 

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