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【介護保険最新情報vol.1483】介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)(令和8年3月17日)
2026年03月18日
厚生労働省は3月18日、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)を公表しました。
令和8年4月に実施される介護職員の処遇改善を目的とした「臨時報酬改定」に伴い、市町村の給付資金が不足しないよう、財政安定化基金の積み増しを可能とする政令改正を公布・施行しました。
通常、介護保険の財政運営は3年ごとの計画期間に基づいて行われますが、今回の改正により、報酬改定の影響で基金の資金不足が見込まれる都道府県については、計画期間中であっても特例的に積増しを行うことができるようになります。
【改正の趣旨】
令和7年11月の閣議決定に基づき、介護職員の処遇改善のため令和8年4月に臨時の報酬改定が行われます。これに伴う介護給付費の増加に対応し、市町村の資金繰りに万全を期すため、都道府県が設置する「財政安定化基金」の財源を確保することを目的としています。
【改正の内容】
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積増しの特例: 令和7年度または令和8年度に資金不足が見込まれる都道府県は、不足額を厚生労働大臣に申し出ることで、基金の積増しが可能となります。
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財源負担の特例: 通常、基金の原資は国・都道府県・市町村が3分の1ずつ負担しますが、今回の特例的積増しに係る地方負担分(都道府県・市町村分)については、令和7年度補正予算において全額国費による財政支援が行われる予定です。
◆介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/001676271.pdf



