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【介護保険最新情報vol.1480】「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について」及び「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について」の一部改正について(令和8年3月13日)

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2026年03月16日

厚生労働省は3月13日、「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について」及び「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について」の一部改正について を公表しました。

今回の改正は、令和8年6月の期中改定に伴い、居宅介護支援等への処遇改善加算が新設されること等に合わせた所要の整備です。
内容としては、介護予防ケアマネジメントの適切な実施方法や、高齢者自身が健康状態を記録する「介護予防手帳」のセルフマネジメントツールとしての活用、さらには介護支援ボランティアポイントの運用範囲を要支援者等へも広げる考え方などが示されました。
これにより、サービスを利用しながらも地域活動の担い手として社会参加を継続できる環境整備を推進しています。

 
◆ 「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について」及び「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/content/001673837.pdf

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