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【介護保険最新情報vol.1481】介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件について(令和8年3月13日)
2026年03月16日
厚生労働省は3月13日、介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件について を公表しました。
今回の改正は、低所得の施設利用者等への食費・居住費の補足給付(特定入所者介護サービス費等)に関わるもので、令和8年8月1日から施行されます。
具体的には、負担能力に応じた公平な負担を求める観点から、介護保険法に基づき、従来型個室や多床室等の区分に応じた「居住費の負担限度額」および「滞在費の負担限度額」の金額が一部見直され、新たな上限額が規定されました。
◆ 介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件について
https://www.mhlw.go.jp/content/001673838.pdf
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