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有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第10回)の資料について

事務連絡

2026年10月13日

厚生労働省は10月9日、有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第10回)の資料について公表しました。

 

登録制は2027年12月に施行予定であり、1年間の移行期間(経過措置)が設けられる予定です。併設事業所を持つ定期巡回サービス事業者にとっても、自立的なサービス選択の保障や透明性の高い運営管理が求められる内容となっています。

 

また、今回は登録基準の骨子について取りまとめられました。登録基準として、特定の併設介護・障害等事業者やケアマネジャーの利用を義務付ける不当な契約条件の禁止、夜間・緊急時の体制確保、ケアマネジメントの独立性担保などが盛り込まれています。

また、人員配置については、原則として夜間を除き住宅型ホームの職員を常駐させる決まりとし、夜間・緊急時は職員の配置、またはオンコールによる対応体制の確保が義務付けられる方針です。

詳細は以下をご確認ください。

 

・有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第10回)の資料について

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76664.html

 

・資料1 登録制の施行に向けた対応について(まとめ)

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001758070.pdf

 

・参考資料1 登録基準に関する案と現行の標準指導指針等との比較

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001758071.pdf

 

・参考資料2 有料老人ホームの設置運営標準指導指針

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001758072.pdf

 

・参考資料3 有料老人ホームの現状と課題について

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001758106.pdf