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有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第10回)の資料について
2026年10月13日
厚生労働省は10月9日、有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第10回)の資料について公表しました。
登録制は2027年12月に施行予定であり、1年間の移行期間(経過措置)が設けられる予定
また、今回は登録基準の骨子について取りまとめられました。登録基準として、特定の併設介護・障害等事業者やケアマネジャーの利用を義務付ける不当な契約条件の禁止、夜間・緊急時の体制確保、ケアマネジメントの独立性担保などが盛り込まれています。
また、人員配置については、原則として夜間を除き住宅型ホームの
詳細は以下をご確認ください。
・有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第10回)の資料について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76664.html
・資料1 登録制の施行に向けた対応について(まとめ)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001758070.pdf
・参考資料1 登録基準に関する案と現行の標準指導指針等との比較
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001758071.pdf
・参考資料2 有料老人ホームの設置運営標準指導指針
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001758072.pdf
・参考資料3 有料老人ホームの現状と課題について



