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【事務連絡】特定地域サービス及び特定地域居宅サービス等事業の第10期介護保険事業(支援)計画への位置付け等について

事務連絡

2026年10月13日

厚生労働省は10月9日、中山間・人口減少地域における「特定地域サービス」および「特定地域居宅サービス等事業」の第10期介護保険事業(支援)計画への位置付け等に関する事務連絡を発出しました。

令和9年4月の改正介護保険法施行に伴い、特定地域の指定が見込まれる自治体に対し、第10期計画内に新サービスの必要性や活用の検討内容を明記するよう求めています。自治体や事業者、住民間での丁寧な調整期間を確保するため、新サービスの開始時期は必ずしも令和9年4月1日に限定されず、第10期計画期間中や第11期計画冒頭への順延も柔軟に認める方針を示しました。

詳細は以下をご確認ください。

【事務連絡】特定地域サービス及び特定地域居宅サービス等事業の第10期介護保険事業(支援)計画への位置付け等について

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