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【介護保険最新情報vol.1484】科学的介護情報システム(LIFE)の運営主体の移管に係る周知について(令和8年3月23日)
2026年03月23日
厚生労働省は3月23日、科学的介護情報システム(LIFE)の運営主体の移管に係る周知についてを公表しました。
厚生労働省は、令和8年5月11日より「科学的介護情報システム(LIFE)」の運営主体を国保中央会へ移管することを公表しました。これに伴い、利便性とセキュリティを向上させた新システムが稼働します。
主な変更点は、バックアップ操作の廃止、電子証明書による端末認証の導入、Webブラウザからの直接ログイン、利用者情報の正確性チェック機能の追加です。
各事業所がLIFE関連加算を継続して算定するためには、令和8年5月11日から7月31日までに移行作業を完了させる必要があります。特に、アカウント情報は引き継がれますが、利用者情報や様式情報は引き継がれないため、再登録等の作業が発生する点に注意が必要です。また、移行に先立ち、電子証明書の取得などの事前準備が求められます。
◆科学的介護情報システム(LIFE)の運営主体の移管に係る周知について
https://www.mhlw.go.jp/content/001677729.pdf



