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新型コロナ 居宅サービス事業者の従事者への予防接種

2021年3月3日、厚生労働省より以下の事務連絡が発出されました。

「高齢者施設への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制の構築について(改正)」

2021年1月28日に発出された改正前の事務連絡では、高齢者施設の従事者への予防接種が示され、居宅サービス事業者の従事者への予防接種には触れられていませんでした。

今回、発出された事務連絡では、以下の(1)~(3)条件を満たす場合、居宅サービス事業者の従事者を高齢者施設の従事者の範囲に含むことができるとされています。

(1) 市町村の判断
市町村が、必要に応じて都道府県にも相談した上で、地域の感染状況、医療提供体制の状況等を踏まえ、感染が拡大した場合に、在宅の要介護高齢者や要支援高齢者が自宅療養を余儀なくされ、こうした者に対する介護サービスの継続が必要となることが考えられると判断した場合

(2) 居宅サービス事業所等の意向
居宅サービス事業所等が、新型コロナウイルス感染症により自宅療養中の高齢の患者及び濃厚接触者(以下「自宅療養中の新型コロナウイルス感染症患者等」という)に直接接し、介護サービスの提供等を行う意向を市町村に登録した場合

(3) 居宅サービス事業所等の従事者の意思
(2)の事業所等の従事者が、自宅療養中の新型コロナウイルス感染症患者等に直接接し、介護サービスの提供等を行う意思を有する場合

高齢者施設の従事者の範囲に含まれる居宅サービス事業者として、定期巡回・随時対応サービス事業者等があげられています。

詳細は、以下をご確認ください。

【高齢者施設への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制の構築について(改正)】
https://www.mhlw.go.jp/content/000748470.pdf

規制改革推進会議 介護サービス生産性向上の取り組み

2021年2月10日、内閣府の規制改革推進会議は
「第6回 医療・介護ワーキング・グループ」を開催し、
介護サービスの生産性向上に向けた取り組みについて議論しました。

厚生労働省は、ICT化・ペーパレス化等による業務負担軽減の構想について、
進行中の施策の説明や、令和3年度報酬改定での改革案を示しました。

一方、出席した委員からは、更なる改革やスピードアップ、
目標の明確化等の指摘があげられました。

【第6回 医療・介護ワーキング・グループ 配布資料】
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/iryou/20210210/agenda.html

新型コロナ 感染リスクを理由にしたサービス拒否は不当

2021年2月8日、厚生労働省より以下の事務連絡が都道府県等に発出されました。

「新型コロナウイルス感染症に係る在宅の要介護(支援)者に対する
介護サービス事業所のサービス継続について」

感染が拡大している地域の家族等との接触があった要介護者への
訪問系・通所系サービスについて、介護サービス事業者が感染リスクを理由に、
一定期間サービスの利用を控えさせる等といった事案が発生しています。

上記の事案に対し、介護サービス事業者が、感染が拡大している地域の
家族等との接触があり、感染リスクがあることのみを理由にサービスの提供を拒むことは、
サービスを拒否する正当な理由には該当しないことが示されました。

詳細は以下をご確認ください。

【介護保険最新情報vol.920】
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0209104601239/ksvol.920.pdf

医療機関・高齢者施設の無症状者への検査方法

2021年1月22日、厚生労働省より以下の事務連絡が都道府県等に発出されました。

「医療機関・高齢者施設等における無症状者に対する検査方法について(要請)」

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大にともない、
高齢者施設等の入所者、介護従事者に対する検査について、
検体プール検査法や抗原検査キットの取扱い等を取りまとめました。

検体プール検査法とは、唾液検体の一部を数人分混ぜて一度に測定する方法で、
多検体の検査が一度に可能であり、結果が得られるまでの時間短縮や
検査費用コストの低下が望め、アメリカ等で実施されています。

詳細は以下をご覧ください。

【事務連絡 令和3年1月22日】
医療機関・高齢者施設等における無症状者に対する検査方法について(要請)
https://www.mhlw.go.jp/content/000725744.pdf

別添 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)検体プール検査法の指針
https://www.mhlw.go.jp/content/000725922.pdf

新型コロナ メンタルヘルス相談窓口を設置

2021年1月19日、厚生労働省より以下の事務連絡が都道府県等に発出されました。

新型コロナウイルス感染症に対応する介護施設等の職員のためのメンタルヘルス相談窓口の設置について」

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染事例が発生した場合や感染リスクが高い者との
接触による介護施設等の職員に生じる心身の負荷に対する支援を行うことを目的として、
メンタルヘルス相談窓口を設置しました。

詳細は以下をご覧ください。

【介護保険最新情報Vol914】
新型コロナウイルス感染症に対応する介護施設等の職員のためのメンタルヘルス相談窓口の設置について
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0120091034278/ksvol.914.pdf

【新型コロナウイルス感染症に対応する介護施設等の職員のためのメンタル対応問合せ窓口】
https://www.murc.jp/cam/covid19_soudan/

コロナ禍における介護サービス継続のための対策・特例

2021年1月7日、厚生労働省は介護保険最新情報において、1都3県を対象に緊急事態宣言が再発令されたことを受けて、コロナ禍においても必要な介護サービスを継続して提供するために感染防止策の徹底や、柔軟なサービス提供、休業する場合の留意点、事業所の事業継続等について、あらためて通知を出しました。

緊急事態宣言については、他府県でも発令されることが検討されていますが、感染症対策やコロナ特例について、あらためてご確認ください。

【介護保険最新情報vol.908 | 厚生労働省】
http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/01/vol.908.pdf

【感染症対策のまとめ | 厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html

【各サービスのコロナ特例のまとめ| 厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045312/matome.html