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新型コロナ 居宅サービス事業者の従事者への予防接種

お知らせ

2021年03月05日

2021年3月3日、厚生労働省より以下の事務連絡が発出されました。

「高齢者施設への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制の構築について(改正)」

2021年1月28日に発出された改正前の事務連絡では、高齢者施設の従事者への予防接種が示され、居宅サービス事業者の従事者への予防接種には触れられていませんでした。

今回、発出された事務連絡では、以下の(1)~(3)条件を満たす場合、居宅サービス事業者の従事者を高齢者施設の従事者の範囲に含むことができるとされています。

(1) 市町村の判断
市町村が、必要に応じて都道府県にも相談した上で、地域の感染状況、医療提供体制の状況等を踏まえ、感染が拡大した場合に、在宅の要介護高齢者や要支援高齢者が自宅療養を余儀なくされ、こうした者に対する介護サービスの継続が必要となることが考えられると判断した場合

(2) 居宅サービス事業所等の意向
居宅サービス事業所等が、新型コロナウイルス感染症により自宅療養中の高齢の患者及び濃厚接触者(以下「自宅療養中の新型コロナウイルス感染症患者等」という)に直接接し、介護サービスの提供等を行う意向を市町村に登録した場合

(3) 居宅サービス事業所等の従事者の意思
(2)の事業所等の従事者が、自宅療養中の新型コロナウイルス感染症患者等に直接接し、介護サービスの提供等を行う意思を有する場合

高齢者施設の従事者の範囲に含まれる居宅サービス事業者として、定期巡回・随時対応サービス事業者等があげられています。

詳細は、以下をご確認ください。

【高齢者施設への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制の構築について(改正)】
https://www.mhlw.go.jp/content/000748470.pdf