2021年4月21日、厚生労働省より以下の事務連絡が発出されました。
【令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)】
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000771347.pdf
「経過措置期間中おける運営規程の届け出等の取扱い」や、「令和3年9月30日までの上乗せ分の算定」について回答しています。
請求に当たっては、上乗せ分のコードをあわせて入力することが必要で、行われない場合返戻となるためご注意ください。
◆ 請求時の記載方法は以下をご参照ください ◆
【令和3年4月報酬改定における介護給付費の様式記載例のパターン】
https://www.city.saitama.jp/005/001/018/001/p079886_d/fil/meisai.pdf