令和3年6月8日(水)、厚生労働省より当会の会員に対し、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」の改定等について周知依頼があったため、情報共有させていただきます。
令和3年5月10日に、災害対策基本法施行規則が改正され、福祉避難所についてあらかじめ受入対象者を特定し、本人とその家族のみが避難する施設であることを公示する制度が創設されるとともに、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」(平成28年4月)について改正されました(別紙1)。
また、令和3年度からは、地方公共団体が社会福祉法人等の福祉施設等における豪雨対策に対して補助する場合も、新たに緊急防災・減災事業債の活用が可能となったため、当該福祉施設等が指定避難所として指定されている場合の福祉避難所の機能の強化に当たっても積極的な活用について検討されるよう、内閣府及び消防庁から各都道府県消防防災主管部局に対し通知されています。(別紙2)
【(別紙1)「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」の改定について】
https://ap6.salesforce.com/sfc/p/28000001yDeo/a/0K000000nPcc/Pm
9YgDvTmp9H6v0ri3i5Qvc.copWctwnKE2KTbO.IUk
【(別紙2)避難行動要支援者の避難に係る取組の準備及びこれに伴う地方財政措置の拡充等について(抄)】
https://ap6.salesforce.com/sfc/p/28000001yDeo/a/0K000000nPcm/i
W3S4XvfrFClNUqcIdLpT9TEJakio7z9n_71kebCd8Q
【(別紙3)「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」(令和3年5月改定)】
https://ap6.salesforce.com/sfc/p/28000001yDeo/a/0K000000nPcr/q
d.fJMV8bY6PHz3K17d1uy2qP2T3U7beq6_sX6bk0Ns