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看護職員が新型コロナワクチン接種に協力する場合の人員配置基準の取扱いについて
2021年05月24日
令和3年5月20日(木)、厚生労働省より以下が公表されました。
【新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第22報)】
https://www.mhlw.go.jp/content/000782233.pdf
事業所・施設の看護職員が、当該時間中の連絡体制等を整えた上で、自事業所・施設の利用者等へのサービス提供に差し支えない範囲において、自治体の依頼を受け、新型コロナワクチンの接種に協力する場合は、人員基準上の配置等に影響しない取扱いとなりました。
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