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「社会福祉連携推進法人の運営の在り方等に関する検討会」における議論のとりまとめ

お知らせ

2021年05月18日

令和3年5月14日(金)、厚生労働省より以下が公表されました。

【社会福祉連携推進法人の運営の在り方等に関する検討会 とりまとめ】
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000779161.pdf

社会福祉連携推進法人は、
(1)社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、(2)地域における良質かつ適切な福祉サービスを提供するとともに、(3)社会福祉法人の経営基盤の強化に資することを目的として、福祉サービス事業者間の連携方策の新たな選択肢として創設されました。

2以上の社会福祉法人等の法人が社員として参画し、その創意工夫による多様な取組を通じて、地域福祉の充実、災害対応力の強化、福祉サービス事業に係る経営の効率化、人材の確保・育成等を推進することが目的です。

社会福祉連携推進法人の設立により、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、規模の大きさを活かした法人運営が可能となります。

<法人運営のポイント>
(1)社会福祉連携推進区域(業務の実施地域。実施地域の範囲に制約なし)を定め、社会福祉連携推進方針(区域内の連携推進のための方針)を決定・公表
(2)社会福祉連携推進業務の実施(地域福祉支援業務、災害時支援業務、経営支援業務、貸付業務、人材確保等業務、物資等供給業務の中から全部又は一部を選択して実施)
(3)上記以外の業務の実施は、社会福祉連携推進業務の実施に支障のない範囲で実施可(社会福祉事業や同様の事業は実施不可)
(4)社員からの会費、業務委託費等による業務運営(業務を遂行するための寄附の受付も可)
(5)社員である法人の業務に支障が無い範囲で、職員の兼務や設備の兼用可(業務を遂行するための財産の保有も可)