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介護職の産休・育休取得へ環境整備を推進
2021年01月18日
2020年12月25日、社会保障審議会介護給付費分科会(厚生労働省)の「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」において、今年4月の介護報酬改定で、介護職員が仕事と家庭を両立しやすい環境の整備を進める観点から、全サービスを対象に人員配置基準の弾力的運用を可能とする方針を示されました。
常勤配置が求められる職種の職員が産休や育休を取った場合に、同等の資質を持つ複数の非常勤職員を常勤換算することで基準を満たせるようにしており、また、親等をケアするための介護休業についても同様の弾力化を認めており、これにより介護現場の職場環境を改善し、人材確保・定着につなげていく考えです。
【令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 | 厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000709008.pdf