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【介護保険最新情報vol.1500】介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&Aについて(その2)(令和8年4月30日)
2026年05月01日
厚生労働省は4月30日、介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&Aについて(その2)公表しました。
厚生労働省は2月27日、介護保険制度における外国人住民の取扱いに関するQ&A(その2)を公表し、2027年国際園芸博覧会の関係者にかかる具体的な方針を示しました。
今回の通知では、同博覧会の事業に従事するため「特定活動」の在留資格で滞在する外国人とその家族の取扱いが明文化されました。対象者が国民健康保険等への加入を希望しない意向確認書を提出した場合、または提出しなかった場合でも、その滞在は博覧会期間に限られることから、原則として「生活の本拠」が国内にあるとはみなされません。これにより、住民基本台帳に登録された場合であっても、介護保険の第1号および第2号被保険者には該当しないものと解釈するよう、自治体へ周知を求めています。
◆介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&Aについて(その2)
https://www.mhlw.go.jp/content/001697217.pdf



