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【介護保険最新情報vol.1492】「介護保険法施行令第 37 条の13 第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由第5号の規定に基づき厚生労働省老健局長が定める事由について」及び「令和6年度以降における地域支援事業交付金に係る介護保険法施行令第37 条の 13 第5項の厚生労働大臣が認める額の取扱いについて」の一部改正について(令和8年4月3日)
2026年04月10日
令和8年4月10日、「介護保険法施行令第 37 条の13 第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由第5号の規定に基づき厚生労働省老健局長が定める事由について」及び「令和6年度以降における地域支援事業交付金に係る介護保険法施行令第37 条の 13 第5項の厚生労働大臣が認める額の取扱いについて」の一部改正についてを公表しました。
厚生労働省は4月10日、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の実施費用が原則の上限額を超える際、特例的に加算を認める事由(個別協議事由)の一部改正を公表しました。令和8年度の報酬改定に伴う運用見直しの一環で、令和8年4月1日より適用されます。
今回の改正では、賃上げ対応の強化として、従来の訪問・通所事業に加え「第一号介護予防支援事業」に従事する職員の処遇改善措置が加算対象に明記されました。また、令和8年6月以降の新たな処遇改善加算の算定率に対応した算出方法の整備や、事務手続きの端数処理の適正化も行われています。これにより、各市町村が地域のニーズに応じた柔軟な介護予防サービスを継続できるよう、財政支援の枠組みが維持・強化されます。
◆「介護保険法施行令第 37 条の13 第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由第5号の規定に基づき厚生労働省老健局長が定める事由について」及び「令和6年度以降における地域支援事業交付金に係る介護保険法施行令第37 条の 13 第5項の厚生労働大臣が認める額の取扱いについて」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/content/001689598.pdf
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