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【介護保険最新情報vol.1489】「介護給付費請求書等の記載要領について」の一部改正について(令和8年3月31日)

最新情報

2026年04月01日

令和8年3月31日、「介護給付費請求書等の記載要領について」の一部改正についてを公表しました。

厚生労働省は、介護給付費請求書および介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の「記載要領」を一部改正し、令和8年4月1日から適用することを通知しました。

今回の改正は、主に様式第1(介護給付費請求書)および様式第1の2(総合事業費請求書)の記載項目や集計区分を整理・明確化するものです。主なポイントとして、保険請求の区分(居宅・施設等と居宅介護支援等)における集計方法や、特定入所者介護サービス費(食費・居住費)の記載方法、公費請求時の件数カウントルールなどが改めて示されています。

特に、市町村合併等に伴う生活保護の請求件数の取り扱いや、総合事業におけるサービス区分の名称整理などが含まれています。各事業所においては、次期システム改修や事務運用の確認を行い、適切な請求事務に努めることが求められます。

◆「介護給付費請求書等の記載要領について」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/content/001684507.pdf

 

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