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【事務連絡】令和7年8月20日からの大雨に伴う災害にかかる介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)と被保険者証の提示等について
2025年08月28日
令和7年8月15日、厚生労働省より、秋田県に災害救助法が適用されたことを受けて、自治体に対して別添及び下記のとおり事務連絡を発出されました。
主なポイントは以下のとおりです。
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要介護高齢者等への特別対応(別添①②)
被災し利用者負担が困難な場合、地方自治体の判断で利用者負担の減免が可能です。また、介護保険施設等での定員超過利用の特例も認められます。 -
被保険者証の提示免除(別添③)
被災者は被保険者証を提示しなくても介護サービス利用が可能です。 -
介護報酬等の柔軟な取扱い
事業所が被災し基準を満たせない場合でも、都道府県や市町村の判断で介護報酬の算定要件を柔軟に緩和できます。
会員事業所の皆さまにおかれましては、上記内容をご確認のうえ、必要に応じて利用者やご家族への周知をお願いいたします。
●【事務連絡①】令和7年8月20日からの大雨に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応について
https://24h-care.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/8f5bdfd37ad966cea0e3a0f5a56d55fb.pdf
●【事務連絡②】(全国)令和7年8月20日からの大雨に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応について
https://24h-care.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/61dcc6cbe528f87d24166c0c5d051693.pdf
●【事務連絡③】令和7年8月20日からの大雨に伴う災害による被災者に係る被保険者証の提示等について
https://24h-care.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/188e5d53d0daaac54b512ad83f4fd650.pdf



