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【事務連絡】流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故にかかる介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)と被保険者証の提示等について

事務連絡

2025年02月12日

令和7年2月12日、厚生労働省より、流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故にかかる介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)と被保険者証の提示等について、当会会員の皆様への周知依頼がございました。

 

〇流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故に伴う被災者に係る被保険者証の提示等について
各都道府県および被災地市町村に対して、被災者は被保険者証等を提示しなくても介護サービスを利用できるよう対応することが可能であることを周知するものです。

〇流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故にかかる介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について
内容は、介護サービス事業所等の被災により、一時的に指定基準や介護報酬(基本報酬・各種加算)の算定要件を満たすことができなくなる場合等であっても、都道府県・市町村の判断により柔軟な取扱いをしても差し支えない旨をお示しするものです。

詳細は以下をご確認ください。

 

【参考】流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故にかかる介護報酬の柔軟な取扱い(基準緩和等)について
https://24h-care.com/wp/wp-content/uploads/2025/02/a30836c73495041ff2b3a9cc76a8247e.pdf

【参考】流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故に伴う被災者に係る被保険者証の提示等について
https://24h-care.com/wp/wp-content/uploads/2025/02/e03cf7f9dda06d1e3ee92f27f4896033.pdf