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【介護保険最新情報vol.1541】行方不明者の被保険者資格の喪失手続及び介護保険料 の減免・返還に係る取扱いについて

最新情報

2026年09月09日

厚労省は9月8日、行方不明者の被保険者資格の喪失手続及び介護保険料 の減免・返還に係る取扱いについて公表しました。

行方不明者の資格喪失は原則、住民票の消除によりますが、手続中の家族の負担を考慮し、警察発行の届出証明書等の添付により保険料の全額免除を可能としています。また、後に失踪宣告等で遡って死亡とみなされた場合、死亡翌日以降の保険料は不当利得として返還対象となり、返還請求の時効起算日は失踪宣告確定日となります。各保険者へ運用の徹底が求められています。

詳しくは以下よりご確認ください。

◆ 行方不明者の被保険者資格の喪失手続及び介護保険料 の減免・返還に係る取扱いについて

https://www.mhlw.go.jp/content/001747516.pdf