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【事務連絡】「令和6年11月8日からの大雨に伴う災害にかかる介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)」と「被保険者証の提示等」について

事務連絡

2024年11月11日

令和6年11月11日、厚生労働省より、「令和6年11月8日からの大雨に伴う災害にかかる介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)」と「被保険者証の提示等」について、当会会員の皆様への周知依頼がございました。

 

今般の令和6年11月8日からの大雨に伴う災害について、被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であることから、介護報酬等の取扱いについて、11月9日に、自治体に対して別添及び下記のとおり事務連絡が発出されています。

 

【事務連絡】

〇令和6年11月8日からの大雨に伴う災害にかかる介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について
内容は、介護サービス事業所等の被災により、一時的に指定基準や介護報酬(基本報酬・各種加算)の算定要件を満たすことができなくなる場合等であっても、都道府県・市町村の判断により柔軟な取扱いをしても差し支えない旨をお示しするものです。

〇令和6年11月8日からの大雨による災害に伴う被災者に係る被保険者証の提示等について
被保険者証及び負担割合証を提示できない場合等も、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとする旨や、要介護認定の更新申請をすることができる方が要介護認定の有効期間の満了前に申請をすることができない場合についても、要介護認定の更新申請があったものと見なし引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨等をお示しするものです。

 

詳細は以下をご確認ください。

 

【事務連絡】令和6年11月8日からの大雨に伴う災害にかかる介護報酬の柔軟な取扱い(基準緩和等)について

https://24h-care.com/wp/wp-content/uploads/2024/11/a7acb3742d00e454d5147449ddedb562.pdf

【事務連絡】令和6年11月8日からの大雨による災害により被災した被保険者証の提示等について
https://24h-care.com/wp/wp-content/uploads/2024/11/b157b5131da223aebcddd25d1c1b5998.pdf