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【事務連絡】介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所の送迎業務の効率化及び地域交通との連携について

事務連絡

2024年10月15日

令和6年10月15日、厚生労働省より、「介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所の送迎業務の効率化及び地域交通との連携」について、当会会員の皆様への周知依頼がございました。

介護サービス事業所及び障害福祉サービス事業所(以下「介護サービス事業所等」という。)の送迎について、「地域の公共交通リ・デザイン実現会議とりまとめ」(令和6年5月17 日)及び「地域の公共交通リ・デザイン連携・協働指針」(令和6年6月28 日国総モ32 号等)に基づき、業務の効率化及び送迎車両等の有効活用を推進するため、交通部局及び介護保険・障害福祉部局の連携・協働のもと、活用に係る取組を推進する意義、具体的な実施方策及び留意いただきたい事項が示されております。

項目は以下の通りです。

1.運営主体が異なる介護サービス事業所等の利用者の同乗に係る取扱い

2.介護サービス事業所等と居住実態がある場所との送迎に係る取扱い

3.介護サービス事業所等の車両の空き時間活用に係る取扱い

4.介護サービス事業所等による送迎の委託に係る取扱い

5.総合事業における通所型サービス等の送迎の委託に係る取扱い

6.介護保険法等に基づく移動支援等に係る道路運送法の取扱い

7.交通部局と介護保険・障害福祉部局との連携・協働推進

8.相談体制

詳細は以下をご確認ください。

●介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所の送迎業務の効率化
及び地域交通との連携について
https://24h-care.com/wp/wp-content/uploads/2024/10/7240c2a499751fb01a86bdd973b224f5.pdf