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医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について

情報発信

2026年01月05日

令和7年12月26日、厚生労働省より、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について、情報共有がございました。

これまで当該解釈は「その2」まで発出されていましたが、今回新たに「その3」が示されたことで、介護職員が実施できる行為の範囲が拡大されました。医師等の免許を持たない介護職員による医業は法令上禁止されていますが、令和6年規制改革実施計画を踏まえ、介護現場で実施頻度の高い行為のうち、原則として医行為に該当しないものが整理されました。具体的には、一定の医師・看護職員の確認や指導の下で行う服薬準備や湿布の貼付、蓄尿バッグの緊急的な接続等が示されています。安全確保を前提に、医療職との連携、説明・同意、 研修やマニュアル整備を行うことが求められております。

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