トピックス
Topics
いわゆる「シフト制」について
2022年01月12日
厚生労働省が、いわゆる「シフト制」で働く労働者の雇用管理を行うにあたり、使用者が現行の労働関係法令等に照らして留意すべき事項を、一覧性をもって示すことにより、適切な労務管理を促すことで、労働紛争を予防し、労使双方にとってシフト制での働き方をメリットのあるものとするため、留意事項を作成しました。
なお、 この留意事項で、「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務シフトなどで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態を指します。
ただし、三交替勤務のような、年や月などの一定期間における労働日数や労働時間数は決まっていて、就業規則等に定められた勤務時間のパターンを組み合わせて勤務する形態は除きます。
●いわゆる「シフト制」について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.html
●いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項(留意事項本文)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870905.pdf
●いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項(使用者の方等向けリーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870906.pdf
●「シフト制」で働くにあたって知っておきたい留意事項 (労働者の方向けリーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870907.pdf
最新の投稿
- 【川崎市】〈令和8年3月10日開催〉地域密着型サービス活用セミナー (看護)小規模多機能型居宅介護定期巡回・随時対応型訪問介護看護 申込受付中【オンライン】
- 【佐賀県】〈令和8年3月11日開催〉雇用管理改善セミナー (看護)小規模多機能型居宅介護定期巡回・随時対応型訪問介護看護 申込受付中【オンライン】
- 【横浜市】〈令和8年3月13日開催〉地域密着型サービス起業セミナー 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 申込受付中【オンライン】
- 第647回中央社会保険医療協議会
- 第254回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料
- 【介護保険最新情報vol.1469】令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る 処遇改善計画書の提出期限について(令和8年2月10日)



