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【介護保険最新情報vol.1501】「訪問看護事業所の看護師等が D to P with N によるオンライン診療の補助を行った場合の令和8年度診療報酬改定を踏まえた評価に関するQ&A」の送付について(事務連絡)(令和8年5月8日)

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2026年05月08日

厚生労働省は5月8日、「訪問看護事業所の看護師等が D to P with N によるオンライン診療の補助を行った場合の令和8年度診療報酬改定を踏まえた評価に関するQ&A」の送付について(事務連絡)公表しました。

今回の通知では、次期介護報酬改定までの暫定的な取扱いが示されました。計画外の訪問でオンライン診療を補助した場合、20分未満の訪問看護費(ステーション:314単位、病院・診療所:266単位等)を月1回に限り算定可能とします。また、計画的な訪問看護と併せて補助を行った場合は、合算した時間区分で算定します。さらに、指示書がない利用者への緊急対応等の場合は、医療保険の「訪問看護遠隔診療補助料」を活用し、医療機関と費用精算を行う仕組みとしています。

◆「訪問看護事業所の看護師等が D to P with N によるオンライン診療の補助を行った場合の令和8年度診療報酬改定を踏まえた評価に関するQ&A」の送付について(事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/001698479.pdf