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【事務連絡】令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害にかかる介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)と被保険者証の提示等について
2025年12月10日
令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害により、青森県及び岩手県に災害救助法が適用されたことを受けて、自治体に対して別添及び下記のとおり事務連絡を発出しておりますので、ご連絡いたします。
- 災害により被災した要介護高齢者等への対応について(別添①及び②参照)
各都道府県及び被災市町村に対して、被災した要介護高齢者等について、特別な対応(被災し、利用者負担をすることが困難な者について、地方自治体の判断において利用者負担の減免ができることや、介護保険施設等で災害等による定員超過利用が認められることなど)について周知し、特段の配慮を要請するものです。
別添①
https://24h-care.com/wp/wp-content/uploads/2025/12/42cc860bce174b3386928948ec9970f9.pdf
別添②
https://24h-care.com/wp/wp-content/uploads/2025/12/a85ecc5e955aea3dd71b3d6df256fac7.pdf
- 災害による被災者に係る被保険者証の提示について(別添③参照)
各都道府県および被災地市町村に対して、被災者は被保険者証等を提示しなくても介護サービスを利用できるよう対応することが可能であることを周知するものです。
別添③
https://24h-care.com/wp/wp-content/uploads/2025/12/24102c8c7c343bbad01dd3949336abb5.pdf
- 令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害に係る介護報酬の柔軟な取扱い(基準緩和等)について
今内容は、介護サービス事業所等の被災により、一時的に指定基準や介護報酬(基本報酬・各種加算)の算定要件を満たすことができなくなる場合等であっても、都道府県・市町村の判断により柔軟な取扱いをしても差し支えない旨をお示しするものです。
https://24h-care.com/wp/wp-content/uploads/2025/12/33775eb1eb9f05a78e0245f4d6e8f566.pdf



