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【事務連絡】令和7年9月2日からの大雨に伴う災害にかかる介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)と被保険者証の提示等について
2025年09月05日
令和7年9月2日からの大雨により、秋田県の一部地域に災害救助法が適用されたことを受け、厚生労働省は、要介護高齢者等への対応に関する事務連絡を発出しました。
主な対応措置(概要)
■ 被災高齢者への介護サービス提供に関して
・利用者負担の減免:災害により経済的負担が困難となった場合、自治体の判断で利用者負担の減免が可能。
・定員超過利用の容認:避難先などで介護保険施設が定員を超えて利用者を受け入れることができるよう配慮。
■ 被保険者証を提示できない場合の対応【事務連絡③】
・被保険者証や負担割合証を紛失した場合でも、氏名・住所・生年月日などの申立てで介護サービスが利用可能に。
・市町村が事業者に保険給付費を直接支払う代理受領方式の適用が認められる。
・要介護認定申請も柔軟に対応され、証の提示がない場合でも申請受理が可能。
・暫定ケアプランの活用や更新認定の見なし対応など、継続的なサービス提供を支える措置も含まれています
会員事業所の皆さまにおかれましては、上記内容をご確認のうえ、必要に応じて利用者やご家族への周知をお願いいたします。
●【事務連絡①】令和7年9月2日からの大雨に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応について
https://24h-care.com/wp/wp-content/uploads/2025/09/0ba05e61092c1a35f952dca355449cb7.pdf
●【事務連絡②】(全国)令和7年9月2日からの大雨に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応について
https://24h-care.com/wp/wp-content/uploads/2025/09/2ea0244720ab33a07d2de41ccd53c091.pdf
●【事務連絡③】令和7年9月2日からの大雨に伴う災害による被災者に係る被保険者証の提示等について
https://24h-care.com/wp/wp-content/uploads/2025/09/21f4fec42e21b8fa3443ee525f1761a3.pdf



