2021年4月15日、財政制度分科会が開催され、介護を含む社会保障に関する内容が議論されました。
【財政制度分科会 資料(社会保障について)】
◆介護はP62~P72
【財政制度分科会 参考資料(社会保障について)】
◆介護はP37~P42
資料に記されている介護に関する主な議題は以下になります。
(1)利用者負担の見直し
介護保険制度の持続可能性を確保するためには、介護保険サービスの利用者負担を原則2割とすることや、利用者負担2割に向けてその対象範囲の拡大を図ることを検討していく必要がある。
(2)介護人材確保の取組とICT化等による生産性向上
介護人材確保のための取組を進めるとともに、サービスの質を確保しつつ、より少ない労働力でサービスが提供できるよう、配置基準の緩和等も行いながら、業務 のICT化等による業務効率化を進めていく必要がある。
(3)ケアマネジメントのあり方の見直し
居宅介護支援(ケアマネジメント)については、サービス利用が定着し、他のサービスでは利用者負担があることも踏まえれば、利用者負担を導入することが自然である。利用者負担を導入し、利用者が自己負担を通じてケアプランに関心を持つ仕組みとすることにより、ケアマネジャーのサービスのチェックと質の向上にも資する。
(4)多床室の室料負担の見直し
居宅と施設の公平性を確保し、どの施設であっても公平な居住費(室料+光熱水費)を求めていく観点から、給付対象となっている室料相当額について基本サービス費等から除外する見直しを行うべきである。
(5)地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)のあり方の見直し
地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業は、事業費の上限内で事業を実施し、「一定の特殊事情」がある場合には、個別の判断により事業費が上限を超えても交付金の措置を認めることとされている。単なる事業量や利用者数の増加等を理由とした申請が相当数行われ、「一定の特殊事情」として認めがたいこうした申請も含めて全ての上限超過が認められているため、上限超過を厳しく抑制すべきである。
(6)区分支給限度額のあり方の見直し
様々な政策上の配慮を理由に、区分支給限度額の対象外に位置付けられている加算が増加(総合マネジメント加算、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算等)。加算の区分支給限度額の例外措置を見直すべき。
(7)居宅サービスについての保険者等の関与のあり方
居宅サービスのうち、訪問介護・通所介護・短期入所生活介護については、定期巡回サービス等を普及させる観点から、競合する訪問介護等の一部サービスを指定拒否できる。定期巡回サービス等の創設から約10年以上経過し、サービスの普及が進んでいることも踏まえ、全サービスの居宅サービス事業者の指定にあたって、定期巡回サービス等の普及の観点にかかわらず、サービス見込み量を超えた場合に、市町村が都道府県への事前協議の申し入れや指定拒否ができるようにすべき。
(8)介護施設・事業所等の経営状況の把握
法令改正を行い、財務諸表等の財務状況の報告・公表を義務化し、介護施設・事業所の経営状況の「見える化」を推進すべき。