令和3年5月21日(木)、厚生労働省より以下が公表されました。
【高齢者施設等における感染防止対策及び施設内療養を含む感染者発生時の支援策】
https://www.mhlw.go.jp/content/000783193.pdf
感染した入所者が入院できず、施設内療養を行う介護施設等に対し、今年4月1日まで遡り、感染者1人につき最大15万円を追加で支払うことになりました。
以下の5項目の実施をチェックリストで確認し、補助します。
(1)必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供
(2)ゾーニング(区域をわける)の実施
(3)コホーティング(隔離)の実施、担当職員を分ける等の勤務調整
(4)状態の急変に備えた・日常的な入所者の健康観察、
(5)症状に変化があった場合等の保健所等への連絡・報告フローの確認
対象となる介護施設は、以下になります。
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症グループホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護、短期入所療養介護
【実施要綱】
https://www.mhlw.go.jp/content/000783077.pdf
【施設内療養を行う介護施設等への更なる支援について】
https://www.mhlw.go.jp/content/000783200.pdf