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医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について

令和7年12月26日、厚生労働省より、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について、情報共有がございました。

これまで当該解釈は「その2」まで発出されていましたが、今回新たに「その3」が示されたことで、介護職員が実施できる行為の範囲が拡大されました。医師等の免許を持たない介護職員による医業は法令上禁止されていますが、令和6年規制改革実施計画を踏まえ、介護現場で実施頻度の高い行為のうち、原則として医行為に該当しないものが整理されました。具体的には、一定の医師・看護職員の確認や指導の下で行う服薬準備や湿布の貼付、蓄尿バッグの緊急的な接続等が示されています。安全確保を前提に、医療職との連携、説明・同意、 研修やマニュアル整備を行うことが求められております。

【介護保険最新情報vol.987】新型コロナワクチンの接種体制の強化に向けた医師・看護師等の兼業に関する取扱いについて(依頼)

令和3年6月3日(木)、厚生労働省より「介護保険最新情報vol.987」が発出されました。

 

【介護保険最新情報vol.987 新型コロナワクチンの接種体制の強化に向けた医師・看護師等の兼業に関する取扱いについて(依頼)】

https://www.mhlw.go.jp/content/000787896.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第21報)

2021年5月6日、厚生労働省より以下の事務連絡が発出されました。

 

【新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて第21報)】

https://www.mhlw.go.jp/content/000776353.pdf

 

介護老人保健施設等の医師が、自施設の入所者へのサービス提供に差し支えない範囲において、自治体の依頼を受け、新型コロナワクチンの接種に協力する場合は、人員基準上の配置等に影響しない取扱いとなると示されています。