令和7年12月26日、厚生労働省より、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について、情報共有がございました。
これまで当該解釈は「その2」まで発出されていましたが、今回新たに「その3」が示されたことで、介護職員が実施できる行為の範囲が拡大されました。医師等の免許を持たない介護職員による医業は法令上禁止されてい
令和7年12月26日、厚生労働省より、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について、情報共有がございました。
これまで当該解釈は「その2」まで発出されていましたが、今回新たに「その3」が示されたことで、介護職員が実施できる行為の範囲が拡大されました。医師等の免許を持たない介護職員による医業は法令上禁止されてい
令和3年6月3日(木)、厚生労働省より「介護保険最新情報vol.987」が発出されました。
【介護保険最新情報vol.987 新型コロナワクチンの接種体制の強化に向けた医師・看護師等の兼業に関する取扱いについて(依頼)】
2021年5月6日、厚生労働省より以下の事務連絡が発出されました。
【新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて第21報)】
https://www.mhlw.go.jp/content/000776353.pdf
介護老人保健施設等の医師が、自施設の入所者へのサービス提供に差し支えない範囲において、自治体の依頼を受け、新型コロナワクチンの接種に協力する場合は、人員基準上の配置等に影響しない取扱いとなると示されています。