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第208回社会保障審議会介護給付費分科会

令和4年2月28日、第208回社会保障審議会介護給付費分科会が開催されました。

分科会では、介護人材の処遇改善について報告されました。

令和4年10月から新設される新しい処遇改善加算の概要が示されています。
名称は「介護職員等ベースアップ等支援加算」となり、算定要件が他の処遇改善と異なります。

 

新加算(介護職員等ベースアップ等支援加算)

・加算額

対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。
対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な加算率を設定し、各事業所の介護報酬にその加算率を乗じて単位数を算出します。

・取得要件

(1)処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得していること
(2)賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等(※)に使用することを要件とする。※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ

・対象となる職種

介護職員、 事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

・申請方法

各事業所において、都道府県等に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)

・報告方法

各事業所において、都道府県等に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)

・申請・交付スケジュール

申請は、令和4年8月に受付、10月分から毎月支払(実際の支払は12月から)
賃金改善期間後、処遇改善実績報告書を提出。

※定期巡回・随時対応型訪問介護看護の場合、処遇改善加算Ⅰ+特定処遇改善加算Ⅰ+介護職員等ベースアップ等支援加算を算定すると、22.4%となります。

 

●第208回社会保障審議会介護給付費分科会(持ち回り)資料https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html